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  • 執筆者の写真圭介 佐藤

緊急事態宣言の再発出

更新日:2021年1月22日



新型コロナウイルスの感染が急拡大している首都圏の1都3県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に対し、1月7日、国は緊急事態宣言を発出しました。


第25回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議の資料はこちら



○病床の状況

本県における新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、医療現場では厳し い状況が続いています。



国の緊急事態宣言を受けて、「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」に基 づき、県は県民や事業者の皆さんに次の事項を要請することになります。


○神奈川県の緊急事態措置の内容


1 措置を実施する期間

令和3年1月8日~2月7日

※飲食店等に対する時短要請は1月12日からとなります。


2 措置の対象とする区域

神奈川県全域


3 実施する措置の内容

(1)県民の外出自粛

●県民に対し、生活に必要な場合(※)を除き、 徹底した外出の自粛を要請する。

 特に、20 時以降の不要不急の外出を自粛するよう強く要請する。

 

※生活に必要な場合の例

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、 必要な出勤・通学、自宅近隣における屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なもの

 

●県民に対し、感染リスクが高まる「5つの場面」、在宅勤務、時差出勤などの周知の徹底を図る。




(2)施設の使用制限、営業時間短縮の要請等


★営業時間短縮の要請 (別表1)

●飲食店等に対し次のとおり要請する。

 ※デリバリー、テイクアウトによる営業は要請の対象外とする。


[1月8日から1月 11 日までの間]

横浜市内と川崎市内の酒類を提供する飲食店等に対し、5時か ら 20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)


[1月 12 日から2月7日までの間]

全県の飲食店等に対し、5時から 20 時までの時短営業

(酒類 の提供は 11 時から 19 時まで)


※上記要請に応じない店舗に対しては、法第 45 条第2項の要請等、必要な措置を行う。

★営業時間短縮の働きかけ (別表2)

施設に人が集まり、飲食につながる可能性がある施設については、5時から 20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)の協力について働きかけを行う


●感染の拡大につながるおそれのある一定の施設については、国の事務連絡に沿った施設の使用(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)の働きかけを行う。


● 上記以外の業種に対する施設の使用制限、時短要請については必要に応じて検討する。



(3)イベントの開催制限(別表3)

●事業者に対し「別表3」の基準に制限するよう要請する。

 この制限は新規販売分に適用し、既存販売分には適用しない。

 あわせて、20 時までの時短営業や、参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知について働きかけを行う。



(4)テレワークの徹底等

● 事業者に対し、「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、テレワークやローテーション勤務の働きか けを行う。


● 事業の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制するよう働きかけを行う。


● 時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「5つの場面」を避けるなど、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底の働きかけを行う。


●基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛を呼びかけるよう働きかけを行う。



(5)大学や学校への要請

●大学や学校に対し、学生、生徒への 基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛を呼びかけるよう要請する。

あわせて、「感染防止のための所要の措置を講じること」を要請する。特に寮生活、クラブ・部活動など集団行動における感染 防止対策の徹底を要請する。



(6)その他

●事業者に対し、20 時以降のネオンの消灯とイルミネーションの 早めの消灯を行うよう働きかけを行う。


●鉄道事業者に対し、終電時間の繰り上げの前倒し等を要望する。



○令和3年1月補正予算を措置


本日1月8日に臨時議会を開催し、営業時間の短縮要請を延長・拡大することに伴い、要請に応じた事業者への協力金を交付するため、補正予算措置について議決しました。


財源は国の臨時交付金を全額活用します。


なお、緊急事態宣言は8日からとなりますが、県の時短営業要請は12日からとなります。

すでに本日から20時までの時短営業を開始している事業者もいらっしゃると思いますが、8日から11日の間は川崎市・横浜市以外は対象とならないとのことです。


●交付額

1店舗あたり最大162万円

  • 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。 その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。

  • 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。 対象店舗数に応じて、合算して交付します。


●申請書類


上記は県のHPを参考に作成しています。



○各施設の臨時休館等について


新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための各施設が臨時休館等となります。





1月9日現在の情報です。

詳細は下記の各HPをご覧ください。


     


○かながわ県民割の適用停止期間が延長になります


現在「地元かながわ再発見事業(かながわ県民割)については、新規販売を一時停止するとともに、予約済みの旅行についても、令和2年12月28日から令和3年1月11日までの間割引の運用を停止しています。


このたび緊急事態宣言が発令されたことを受け、割引の適用停止期間を延長することになりました。


1 新たに割引の適用停止となる旅行

 令和3年1月12日0時から令和3年2月7日までの間を日程に含む旅行


2 キャンセル料の取扱い

 予約済みの旅行は令和3年1月17日24時までの間無料でキャンセル可能です。


 キャンセルを受けた事業者に対し、旅行代金の35%(上限:宿泊旅行14,000円/人泊、日帰り旅行7,000円/人)を本事業の予算の範囲内で、県が負担します。(国のGoToトラベル事業の割引を併用している場合を除く)


○持続化給付金の〆切は1月15日です。

 →2月15日まで延長されました。

※必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出

 期限を2021年2月15日まで延長。

 書類の提出期限延長の申込期限は、2021年1月31日までになります。


※中小企業庁HPより


申請を検討されている方は、お早めにお手続きをお願いいたします。

手続きのページはこちら



○アクリル板の無償貸出拠点に厚木が追加されました


県では、昨年11月25日から、会食時の飛沫感染を防ぐため、県内の飲食店を対象にアクリル板等の無償貸出事業を実施しています。


このたび、アクリル板の貸し出しについて、申請受付及び貸出業務を、かながわ労働プラザ(横浜市中区)に加え、厚木合同庁舎(厚木市水引)で実施することになりました。


1月6日から受付を開始し、1月12日から貸出しを行います。


※県記者発表資料より


・1事業者あたり、アクリル板100枚を上限とする。

・貸出期間は6週間。貸出しは、県内の飲食店に限る。

・貸出期間中に、貸出期間終了後、4分の1の価格で購入、返却を選択。


※ご利用を希望される事業者様はこちらをご覧ください。

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